2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
このような被害者の供述特性を踏まえながら、被害者の負担が少なく、正確な供述を証拠化する上では様々な実務上の課題があり得るものと理解をしておりまして、今回の試行を通じて、実務上の課題を的確に把握することを含め、今後の取組を検討する上で参考となる事例が集積されることを期待しているところでございます。
このような被害者の供述特性を踏まえながら、被害者の負担が少なく、正確な供述を証拠化する上では様々な実務上の課題があり得るものと理解をしておりまして、今回の試行を通じて、実務上の課題を的確に把握することを含め、今後の取組を検討する上で参考となる事例が集積されることを期待しているところでございます。
催告の方法に特段の制限はございませんが、一般的には催告の事実を証拠化するために書面等で行われることが考えられるところでございます。 また、改正法に言う相当の期間でございますが、これは個別の事情を踏まえて判断されるものでありますが、竹木の所有者に枝を切除するために必要な時間的な余裕、時間的な猶予を与えるという趣旨からすれば、基本的には二週間程度は要することになるのではないかと考えております。
○三宅伸吾君 紙の証拠物についてデジタルカメラを用いてデジタル証拠化するという謄写を既に許容しているということですので、複合機のスキャン機能を介してUSBなどの媒体への複写をすることも刑事訴訟法は排除していないという理解でよろしいですか。
また、研修参加者による報告によって各裁判官が学んだ専門的知見につきましては、実際の裁判でどのように証拠化するか、あるいは裁判員裁判でどのように裁判員の方々と共有するのか、そういった議論が活発になされておりまして、裁判官の間で専門的な知見の共有が進んできていることがうかがえるのではないかと思っております。
やはり、聞き取りの場とこういった診察、全身の系統医療、チェックをする場が同じ場で、同じタイミングでできるということは、子供にとっても証拠化という意味でも非常に重要なことだというのは、大体皆さん御想像がつくと思うんですね。
大臣の言葉によれば、共謀あるいは計画の証拠化するのに、メールやLINEの通信内容、こういうものも証拠として、限定をされないということでした。どうして、こういったLINEなどを証拠収集しても国民の人権侵害にならないというふうにお考えですか。
本来、話し合いを証拠化するのは、結果を証拠化することと比べると大変難しい作業です。しかし、金田大臣の答弁を前提とするならば、話し合いを処罰の対象とする共謀罪において、ネット空間における話し合いも処罰の対象となるのであり、その証拠化は捜査機関にとって極めて容易なものとなります。なぜなら、ネット空間における個人の発信の情報収集は、尾行や張り込みなどと異なり、手間も人員も経費もそれほどかかりません。
そして、このような犯罪の立件のためには、一般的に、処罰意思、被害状況、犯人の特徴などについて被害者の方から事情をお伺いすることが重要でありまして、被害届の提出を受けることなどにより、その結果を証拠化しているところでございます。
そのために、捜査機関としては、この例外事由について十分に立証ができるように適切な形で証拠化することとなると考えられます。
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど申し上げました様々な証拠化、立証するための証拠化によってでき上がりました捜査報告書等については、その公判段階におきまして証拠開示の手続がございますので、そういった形の中で適切に開示がなされていくものと考えます。
これは、被疑者が記録を拒否したあるいはその他外部に表れた被疑者の言動によって、記録をしたならば十分供述ができないと、こういうふうに認められるときというものが例外事由となっておりますので、当然、捜査機関としては、この例外事由を適用するためにはそのような外部に表れた被疑者の言動というものをきちんと証拠化しておいて、それをもって初めて例外事由が存在することを立証できるということになります。
他方で、こういった起訴後の被告人の取調べを行うということは、通常はそれまでの必要性がある場合に行うわけでございますが、その必要性がある場合に、当然、その取調べで何らかの供述を獲得しようとしたときに、それを証拠化しなくてはなりません。
そういうところで、最高検の先ほどの依命通知まで出されて、もっともっと実質証拠化しよう、これは任意性、信用性を更に飛び越えて自白調書、調書よりもビデオそのもので有罪か無罪か、公訴事実の有無を判断した方がいいでしょうと、これが実質証拠というわけですが、それをやりましょうというのが先ほどの最高検依命通知です。こんなことがどんどんまかり通ったら、本当に裁判の公判中心主義は形骸化してしまう。
そして、しっかり証拠化に耐えられるようなものになっております。ぜひ、これをまずは参考にしていただいて、これからの録音、録画、全面的な可視化に向けて準備を進めていただきたいのですが、大臣、これを見た感想を一言お願いして、終わりにしたいと思います。
その上で、こういった場合に、協議の場には必ず弁護人がいるということ、それから、協議の場での供述を求めている、この行為は、証拠化を目的とするものではございません。
したがいまして、協議の一部で、この場合に協議の過程で供述を求めた場合に、その供述を証拠化するということは全く想定されておりません。
○井野委員 本人に対しては証拠化できないけれども、多分、親分に対して証拠とすることは可能だということではあるかと思うんです。
その点、例えば、それに基づいて得られた派生証拠について証拠化できないのかできるのか、この点についてあわせてお聞かせください。
○柚木委員 資料の八にちょっと報道をおつけしておるわけですが、警察庁は、このNシステムで収集したデータ情報や解析報告書を秘匿するために、裁判における証拠開示請求が行われないよう、取り調べの対象容疑者らにデータ記録を直接示すことを禁ずるなど、全国の警察に指示、最高検も同様に、Nシステムの収集データの証拠化を警察に求めず、取り調べ対象者がデータの存在や内容に気づくような受け答えを禁止する旨の指導を全検察官
こうした捏造された証拠あるいは自白の強要、そしてその証拠化というものが現に重大刑事裁判において行われてきている以上、裁判員に事実を誤らせないために、証拠開示を含めた適正な刑事手続というのは極めて重要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
全面可視化した場合にどうかという議論はまたありますけれども、私は、やっぱりその捜査の過程、過程そのものを証拠化しなければ、証拠化という形で残さなければ、やはり菅家さんはどんな裁判制度になっても救えなかったんじゃないかと思います。 あれはDNA鑑定だけの問題で終わっているような感はありますけれども、そんなことはなくて、あれがあったけれども、やはり細かい自白をしているわけですね。
そして、合意に基づいての証拠化、証拠の作成という手続に進んでいくと思います。 この流れについて御説明を申し上げますと、まず、合意制度における第一番目の協議というものは、検察官、被疑者、被告人及び弁護人の三者間で行われるものでございます。
その後、韓国の裁判手続において作成された公判調書の証拠化が可能となり得る旨の最高裁の決定がなされたこと、それから、平成十四年九月の日朝首脳会談において北朝鮮が拉致行為を自認したこと、それから、関係者の供述等により、拉致被害者が北朝鮮に連れていかれた後の状況が明らかになったことなど、状況の変化が生じたことから、平成十八年四月二十四日に、辛光洙らに対する国外移送目的誘拐等による逮捕状の発付を受けて、国際手配
さらに、それらもない場合だってあるじゃないか、それはそういう場合もあり得ると思いますが、最後は間接証拠等、あるいは情況証拠と先ほど言われましたけれども、当事者の陳述、供述を詳しく述べてもらう、述べにくいことも家裁の調査官などを活用してきちっと証拠化していただくというようなことで証拠収集をして、最終的に適切な認定がされるように努めていく、こういうことになるんだと思います。
しかし、このような場合には必要に応じて、本来は当事者の立証というのが第一ですけれども、立証がうまくできないという場合には、裁判所が、中央当局である外務省を通じて外国の行政機関や在外公館から資料を収集して裁判所に提出するというふうなことや、裁判所自身が調査官などを使って職権で事情をいろいろ調査するという形で証拠化する、こういった形で得られた証拠を総合勘案して、返還拒否事由の認定というものが適切にされていくのではないかと
したがいまして、個々の事件においていかなる捜査活動を行い、これをどのようにして証拠化するのかということについて、それぞれの事件の事案の内容や捜査状況に応じて個別具体的に判断されるというようなものでございまして、一般論としてどういう場合にとか、どんな事件にということを申し上げることは難しいと思いますが、必ずしも全ての事件について捜査報告書を作成していると、義務付けられているわけでないことはこれは間違いないわけでございますが